今日も経理本の紹介ですが、ここのところ集中的に経理の本を紹介しています。
さすがに「教えて会計」というブログタイトルで1週間、経理本の紹介が全くないのもマズイと
思い。ちょっと気合を入れて読みました(笑)。
フォトリーディングの練習を兼ねて、従来の畑違いのソフト開発などの本も読んでいるのですが、
さすがに、それをご紹介しても、ちょっとマニアックすぎて、かつ、私自身も全く専門分野では
ないので、そちらの方は今後も紹介する予定はありません。
最近、立て続けにセミナーに出席をしていましたが、
当面は、打ち止めとなります。
さすがに、最近インプットや投資ばかりで、アウトプット、回収が進んでいません(笑)。
ちょっと、ここまで吸収したノウハウを、仕事に活かしていこうと思います。
経理初心者おたすけ帳
仕訳例など非常に役に立つサイトですので、是非こちらからアクセスしてみて下さい。
金井恵美子著『いまさら人に聞けない「消費税」の実務』セルバ出版です。
目次
1、消費税ってどういう税金のこと
2、消費税がかかる取引ってどういう取引のこと
3、消費税がかからない取引ってどういう取引のこと
4、課税売上の計算ってどうやればいい
5、仕入税額控除の計算方法は
6、仕入税額控除調整計算の仕方は
7、固定資産を売却・購入したときは
8、中小事業者の特例1/小規模事業者の納税義務の免除ってどういう制度のこと
9、中小事業者の特例2/簡易課税制度による税額計算ってどうやればいい
10、輸出があるときの消費税は
11、輸入があるときの消費税は
12、消費税の経理処理ってどうやればいい
13、消費税の中間・確定申告と納付のポイントは
14、申告後に行われる税務調査のポイントは
15、その他の留意点は
◆納める消費税は差引計算して差額を納めるシステム
◎事業者、物を売ったりサービスを提供したりするたびに、顧客から消費税を受け取ります。ただし、仕入や経費
については、他の事業者から購入する際に消費者ではないのに消費税を払っています。
そこで、事業者は、売上の消費税額から仕入の消費税額を差引計算し、その差額だけを税務署に
納めることになります。
◆課税・免税・非課税・不課税ってなに
1、課税取引:消費税がかかる売上と仕入
2、免税取引:輸出・輸入関連。
「一般に「0%課税」と呼ばれ、輸出売上には消費税がかからないのに、
そのための課税仕入の税は納付税額から控除することができるという、課税上の優遇を
受ける取引です。」
3、非課税取引:消費税がまったくかからない売上と仕入。
「土地の譲渡や貸付、金融取引、医療費など消費税がかからない取引です。
非課税売上に消費税がかからないのと同時に、非課税売上のための課税仕入が
あっても、その税は納付税額から控除できません、
課税上の優遇を受ける免税とは区別されています」
4、不課税取引:消費税に全く関係ない取引
「国外で行われる取引、贈与や寄付・損害賠償金など、消費税の計算に全く関係ない取引のことです。
◆課税取引か否かの判定は
【図表5 課税区分のステップ】P−12
ステップ1 取引場所の判定
ステップ2 不課税の判定
ステップ3 非課税の判定
ステップ4 課税・免税の判定
◆消費税計算のしくみは
◎計算過程を申告書でみてみると
【図表8 申告書でみる計算過程】P−18
◆本則課税ってどういう課税方法のこと
◆非課税取引ってどういう取引のこと・免税取引との違いは
◎課税対象取引のうちには、非課税となるものがあります
◎消費とはいえないものは非課税に、また消費であるけれどあえて非課税としたものがあります。
◆有価証券等の売却・貸付をしたときは
◆商品券・プリペイドカードの売買は
◆貸倒れや貸倒れ後に入金があったときは
【図表74 貸倒れにかかる消費税額控除の対象】
◆仕入値引や返品があったときの調整は
◆期首在庫・期末在庫の取り扱いは
◆一括比例配分方式と個別対応方式はどちらがトク
◆土地・建物・車両・備品などの固定資産を売却したときは
◆土地・建物・車両・備品などの固定資産を購入したときは
◆輸出する商品の仕入税額控除は
◆課税売上割合・基準期間における課税売上高の計算は
◆税関に支払った消費税の処理は
◆(消費税)還付申告所のつくり方は
◆本則課税(95%未満)の確定申告書のつくり方は
★消費税はよく変わりますし、幅広いので、何度読んでも新たな発見があります。
また、著者は某予備校の消費税の講師を務めるほどの方なので、
カバーする分野も広く、大変勉強になりました。
消費税を基本から、幅広く学びたいかたには最適の1冊です。
とりあえず消費税において、2005年9月現在では、一番お薦めの本といえます。
本日は、この辺で。









